サービス利用規約

Terms of Service

第1章 総則

第1条(定義)

本規約における用語は次の意味を有するものとします。

  1. e-BIKEレンタル予約システム:レンタルに供するe-BIKEの登録及び出入庫、メンテナンス等の管理を行い、e-BIKEのレンタル予約及び貸し渡し等のサービスを提供するためのシステム(以下、単に「予約システム」という。)。
  2. e-BIKEレンタル:予約システムに登録されたレンタルに供するe-BIKE。
  3. 拠点: e-BIKEレンタルの貸し渡し、返却の窓口、充電サービスを提供する施設
  4. 会員:予約システムの利用契約を行い、e-BIKEのレンタル、拠点、各種サービス等を提供する者。
  5. 登録利用者:予約システムの利用契約を行い、京丹後市e-BIKEレンタル予約サービス京バイク(以下「本事業」という)を利用する者。
  6. 一時利用者:予約システムの利用契約を行わずに本事業を利用する者。
  7. 利用者:登録利用者と一時利用者の総称。
  8. 利用契約者:予約システムの利用契約を行った会員及び登録利用者の総称。
  9. 運営事務局:予約システムの運営し、e-BIKEレンタルの稼働状況を把握して、予約、貸し渡し等のサービスを総括する者。

第2条(規約の適用)

  • NPO法人 子育ては親育て みのりのもり劇場(以下「当法人」という)は、運営事務局として予約システムの利用を希望する会員又は登録利用者との間で、本規約に定めるところにより、予約システムを利用するため契約(以下、「利用契約」という)を締結し、会員又は登録利用者に対して、契約期間中、e-BIKEの管理、予約、貸し渡し及びスマートフォンアプリ等のサービスを提供するものとします。なお、当法人は、予約システムにより提供するサービスの利用に関して“ご利用の手引き”を作成することができるものとします。
  • 本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
  • 本規約は、会員と登録利用者のほか、利用契約を行わずに予約システムを利用してe-BIKEレンタルを使用する一時利用者に対しても適用されるものとします。

第2章 利用契約

第3条(利用契約の締結など)

  • 予約システムの利用を希望する者は、本規約を承諾のうえ当法人に対して、当法人が指定する方法により利用契約の申し込みを行うものとします。なお、申込者が未成年の場合は事前に保護者の同意を得たうえで申し込みを行うものとします。
  • 予約システムの利用契約の申し込みに対し、当法人が承諾した場合に、利用契約が成立するものとします。なお、当法人は、利用規約及び、ご利用の手引きについて当法人所定のWebサイトにおいて公表します。当法人は、これらを変更する場合にも当法人所定のWebサイトにおいて公表するものとします。
  • 当法人は、利用契約の申し込み者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約の締結をしないことができるものとします。
  • (1) 身体的にe-BIKEを安全に運転することが困難であると当法人が判断したとき。なお、身長が145cmに満たない者には、e-BIKEレンタルの車種によっては、貸し渡しができない場合があります。
    (2) 過去の利用について、料金の未払い、滞納があるとき。
    (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、その他反社会的団体又はそれらの構成員と認められるとき。
    (4) 本規約に同意しないとき。
    (5) その他、当法人が適当でないと認めたとき。

第4条(会員に対する利用条件)

  • 利用契約において、会員は、当法人へ予約システムに登録が必要な情報が提供可能であること、また本事業を利用者へ提供可能な設備、人員等が確保されていることを条件に利用契約を行うものとします。
  • 会員は、第5章に定める料金(予約システム運営負担金(保守料))を支払うものとします。
  • 拠点の設置場所は当法人所定のWebサイト等にて公表するものとします。

第5条(利用者に対する利用条件)

  • 利用者は、予約システムをその利用者が所有するパソコン、スマートフォン等の電子機器にインストールして利用する場合は、事前に利用契約の申し込みを行い、利用規約を同意のうえ予約システムを利用することとします。
  • 利用者は、本事業を利用する時に利用料を支払うものとします。

第6条(登録情報等の変更)

  • 利用契約者は、契約の申し込みに際し、当法人に提供した個人情報、支払方法等について変更が生じた場合には、直ちに当法人に届け出て、当法人の承認を得るものとします。
  • 当法人は、前項において連絡された内容が、予約システムの提供に支障をきたすと判断した場合は、本変更を拒否、又は利用契約を解除できるものとします。

第7条(利用契約の解除)

当法人は、利用契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利用を一時的に停止する、又は利用契約を解除することができるものとします。
(1) 本規約その他の当法人との間の契約に違反したとき。
(2) 予約システムの改変、無断配布
(3) 会員が、第5章に定める料金その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。
(4) 第3条第4項の各号のいずれかに該当したとき。
(5) 前各号のほか、当法人と会員との連絡が取れなくなった場合や契約締結時の情報に誤りがあった場合など、予約システムの利用継続が不適当であると当法人が判断したとき。

第8条(本事業の中止)

  • 予約システムの全部又は一部の利用不能、その他の理由により本事業の継続が困難であると当法人が判断した場合には、当法人は一方的に本事業を中止することができることとします。
  • 前項の場合、当法人がその旨を会員に通知することによって利用契約は終了し、会員は、利用契約が終了した日以降の基本料(負担金等)については支払うことを要しないものとします。

第9条(中途解約)

会員は、当法人の同意を得て利用契約を解約することができるものとします。この場合、会員は、利用契約が解約された日までの基本料(負担金等)を支払うものとします。

登録利用者は、当法人へ解約を届け出るとともに、電子機器等へインストールしたシステム、アプリケーション等を削除することをもって解約とし、それまでに利用の申し込みを行っている利用料については、適切にキャンセル等の手続きを行わない限り利用の有無にかかわらず支払いの義務を負うものとします。

第10条(利用契約の有効期間)

利用契約の有効期間は、利用契約締結日から本事業(本事業と同等の後継サービスを含みます)の終了日までとします。但し、別に利用契約の有効期間が定められている場合は、いずれかの早く終了する期間とします。

第11条(本事業の実施期間)

当法人は、本事業の実施期間を当法人所定のWebサイトにおいて公表するものとします。なお、実施期間は、天候その他の運営上の理由により予告無く変更する場合があります。

第12条(一時中断・休止・再開)

  • 当法人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、e-BIKEレンタル予約システムの全部又は一部の提供を一時的に中断・休止することができるものとします。
    (1) 予約システム用設備の保守を定期的に又は緊急に行う場合
    (2) 予約システム用設備の障害等により全部又は一部の機能の提供ができなくなった場合
    (3) 自然現象や地域イベント、その他の事由により本事業の安全な提供が難しいと当法人が判断した場合
    (4) 運用上又は技術上、予約システム用設備の一時中断が必要であると当法人が判断した場合
  • 当法人は、前項に基づき予約システムの全部又は一部の提供を一時的に中断・休止する場合には、当法人所定のWebサイトへの掲載など当法人が適切と判断する方法により会員に告知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。また中断・休止事由が解消した後、予約システムの再開についても同様とします。
  • 当法人は、本条第1項に定める事由により予約システムの一部又は全てを一時的に中断・休止した場合であっても、これに起因して会員が被った損害について責任を負わず、中断・休止期間にかかる料金の返還はしないものとします。

第13条(ID・パスワード等の管理)

  • 利用契約者は、利用契約締結時に当法人より払い出されるID 及びパスワード、またe-BIKEの貸し渡し時に当法人より払い出される開錠パスコードを、自己の責任において適切に管理するものとし、第三者に開示・漏洩又は利用させないものとします。
  • 当法人は、当法人の責に帰すべき事由による場合を除き、ID、パスワード、開錠パスコードの管理につきいかなる責任も負わないものとし、第三者によるID、パスワード、開錠パスコードの利用その他の行為は、全て当該利用契約者による利用とみなすものとします。
  • 利用者は、ID、パスワード、開錠パスコードが第三者に盗用、不正利用等された場合、又はそのおそれがある場合は、直ちに当法人に通知しなければならないものとします。

第3章 貸渡手続及び返還手続

第15条(予約及び予約の取り消しなど)

  • 利用者は、e-BIKEを利用するにあたり予め借り受けを希望する拠点及び自転車を明示して、当法人所定の方法により個別の貸し渡し契約(以下「個別契約」という)の予約の申し込みを行い、当法人は、他の予約状況などを勘案し、運用上可能な限りこの予約に応じるものとします。
  • 当法人は、前項により利用者の予約が完了した場合であっても、指定する期間に、第16条第1項の貸渡手続きが行われなかった場合又は予約した条件でe-BIKEを貸し渡すことができなくなった場合は、無条件で当該予約を取り消すことができるものとします。
  • 利用者は、前項により予約が取り消されたことに関して、当法人に対し未利用となった利用料の返還以外の何らの請求もしないものとします。

第16条(e-BIKEの貸渡手続きなど)

  • e-BIKEの貸渡手続きは、予約をしたe-BIKEが保管されている拠点において、当該利用者に対して所定のe-BIKEを貸し渡すこと(以下「貸渡手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約が成立するものとします。
  • 予約システムの運用上の都合、拠点に利用可能なe-BIKEがない等の理由により、e-BIKEの貸し渡しができないことがあります。
  • 利用者は、前項に定める理由によりe-BIKEが利用できなかったことに関して、当法人に対して前払いの利用料を除き何らの請求 もしないものとします。

第17条(e-BIKEの返還手続きなど)

  • e-BIKEの返還手続きは、e-BIKEの貸し渡し拠点もしくは、保管が可能な拠点において、当法人所定の方法により完了するもの(以下「返還手続き」という)とします。なお、これによって、個別契約は終了するものとします。
  • 利用者は、e-BIKEの返還にあたって、e-BIKEに自らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、当法人は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
  • 利用者は、e-BIKEの保管ができないなどの理由により、第1項による返還手続きができないときは、e-BIKEの保管が可能な別の拠点に移動し返還するものとします。
  • 前項において、利用者が別の拠点に移動できない等の緊急の場合は、運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。
  • 利用者が、前項の連絡をせずに又は運営事務局の指示に従わないで、拠点以外の場所にe-BIKEを放置したときは、未だ返還手続きは完了していないものとみなします。

第18条(個別契約の解除)

当法人は、次の各号の一にでも該当する場合は、利用者にe-BIKEの返還を求めることができるものとします。
(1) 借受時間中において、e-BIKEの利用不能又はe-BIKEレンタル予約システムの不具合その他の理由により、e-BIKEの貸し渡しを継続できなくなったとき。
(2) 利用者が借受時間中に本規約その他の当法人との契約に違反したとき。

第4章 自転車事故の処置など

第19条(事故処理)

  • e-BIKEの借受時間中に、当該e-BIKEに係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
    (1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。
    (2) 当該事故に関し、当法人及び当法人が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
    (3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当法人の承諾を受けること。予め承諾を得ず行った示談又は協定については、22条の補償の対象外となることがあります。
  • 利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。

第20条(故障・盗難などの処置など)

  • 利用者は、借受時間中にe-BIKE及びポート の異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。
  • 利用者は、借受時間中にe-BIKEの盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。また、盗難が利用者の責による場合 は、e-BIKEの盗難にかかる負担金として当法人が指定する金額を支払うものとします。

第21条(充電切れ時の対応)

電動アシスト自転車等のバッテリーが備え付けられた自転車を借り受る場合、e-BIKEの借受時間中に、当該e-BIKEのバッテリーの充電切れが発生したとき又は充電切れの恐れがあるときは、利用者は、直ちに当該充電切れの状況について、運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従い最寄りの拠点へのe-BIKEの返却等必要な対応を行うものとします。

第22条(補償)

  • 当法人は、成立した個別契約に基づいて、利用者がe-BIKEを借り受けしている間等については、下記の条件の通りの各種 損害保険を付保するものとし、利用者が負担した第36条の損害賠償責任を保険の範囲内で補償する ものとします。
    (1) 死亡・後遺障害 1,000万円、入院保険金日額 5,000円、通院保険金日額 2,500 円。
    但し、入院保険金日額は事故発生日より180日以内を、通院保険金日額は事故発生日より180日以内の通院に限り90日間をそれぞれ限度とする。
    ※ e-BIKEに搭乗中に生じた事故のみが補償の対象となります。
    ※ 搭乗中に生じた急激かつ偶然な外来の事故による傷害に限ります。
    (2)賠償責任 対人・対物共通賠償責任補償 最高2億円
    <特約>訴訟対応費用 最高 1,000万円、初期対応費用 最高 1,000万円、被害者治療費用等 1 名最高 50万円(見舞品購入費用 3万円)
    ※ e-BIKE等搭乗中に生じた事故のみが補償期間の対象となります。 ※ e-BIKEの使用に起因して第三者の生命、身体、財産に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。
  • 前項に定める補償限度額を超える損害については、利用者の負担とします。
  • 警察及び運営事務局に届出のない事故、若しくは利用者が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険及び当法人の補償制度 による損害の補てんが受けられないことがあることを利用者は異議なく承諾します。
  • 前二項のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等保険約款により同条第1項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については、利用者がすべて負担するものとします。
  • 本条は、各種損害保険の概要を記載したものであり、詳細は保険約款によります。なお、契約手続きや保険金請求手続き等の詳細に係るお問い合わせ先は下記の通りとします。
  • お問い合わせ先:京丹後市e-BIKEレンタル予約サービス事務局 075-882-3309

第5章 料金

第23条(料金)

  • 料金とは、利用者がe-BIKEを利用するにあたり、当法人に対して支払う利用料金、延長料金、その他の料金をいうものとします。また、会員が負担する保守管理等委託料をいうものとします。
  • 当法人は、それぞれの額又は計算根拠を料金表に明示し、当法人所定のWebサイトにおいて公表するものとします。当法人は、料金表を変更する場合には、変更日の1週間前までに当法人所定のWebサイトにて公表するものとします。

第24条(登録手数料)

  • 登録手数料とは、会員が第3条第1項及び第2項に基づきレンタル契約時のプラン内容の変更を行った場合に支払う変更手数料をいうものとします。
  • 当法人の責に帰すべき事由により終了した場合を除き、前項により当法人が受領した手数料については返金されないことにつき、会員は異議なく承諾します。

第25条(利用料金)

利用料金とは、第4条第1項で契約した又は第2項で再登録した、又は第6条第1項に従って変更されたプランに従って、月又は日、時間など各プランにより定められたサービスを受ける期間に応じ、支払う基本料金をいうものとします。

第26条(延長料金)

  • 延長料金とは、利用者が借り受けたe-BIKEの各プランに定められた初期利用時間を超えて、利用者がe-BIKEを利用した場合に支払う延長料金をいうものとします。
  • 延長料金は、前項に定める初期利用時間経過時から利用者が第17条の返還手続きが完了するまでを対象期間として課金されるものとします。

第27条(その他の料金)

その他の料金とは、登録手数料、基本料、延長料金の他、当法人が公表し、会員又は法人指定利用者 が希望した有料サービスに対し支払う料金をいうものとします。

第28条(料金の支払い)

  • 会員は、サービスの提供を受けた月に係る料金の合計額を、翌月の当法人が指定する支払日をもって、会員が第4条第1項で契約した又は第2項で再登録した、又は第6条第1項に従って変更されたプランに従って変更された支払い方法により、当法人に対して支払うものとします。
  • 当法人は、前項の手段により会員から支払いを受けられない場合には、当法人が定める他の決済手段により支払いを受けることができるものとします。

第6章 責任

第29条(定期点検整備)

会員は、e-BIKE及び拠点に対して、当法人の定める基準により定期点検整備を実施し、e-bike等に本事業を安全に実施することが困難な事情が生じた場合は、当法人へ連絡し、一時的に予約システムの全部又は一部の提供を一時的に中断・休止します。

第30条(利用前点検)

  • 利用者は、e-BIKEを借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、アタッチメント操作パネル、バッテリー残量などが安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。
  • 利用者は、e-BIKEの損傷、備品の紛失及び整備不良を発見したときは、直ちに会員に報告し、利用を中止するものとします。
  • 前項の連絡がないままe-BIKEを利用した場合は、借受時において、e-BIKEに損傷、備品の紛失及び整備不良はなかったものとみなします。

第31条(管理責任)

  • 利用者は、善良な管理者の注意をもってe-BIKEを利用・保管するものとします。
  • 前項の管理責任は、個別契約に基づくe-BIKEの貸渡手続きが完了したときより始まり、当該自転車の返還手続きを完了したときに終了するものとします。

第32条(禁止行為)

利用者は、次の行為をしてはならないものとします。
(1) e-BIKEを利用者本人以外の者に利用させること。
(2) 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
(3) 交通規則に従わないe-BIKEの利用。
(4) 乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での利用。
(5) 歩行者などの通行障害となるような行為。
(6) 自転車の構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。
(7) 法令等が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の障害となるような場所での駐輪。
(8) 運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為。
(9) e-BIKEを各種テスト若しくは競技、牽引又は後押しに利用すること。
(10) e-BIKE等を本来の利用目的を超えて長時間占有する行為(翌日の利用を見越して自宅や事業所内に留置く等)。
(11) e-BIKEレンタル予約システムや当法人所定のウェブサイトに対するウェブスクレイピング(web scraping), ウェブクローラー(web crawler), ウェブスパイダー(webspider)など名称の如何を問わずコンピュータソフトウェア技術を用いウェブサイトから自動的に情報を収集する処理。その他、システムに過度の負荷を掛け、又は安定したサービス提供に支障をきたすおそれがある一切の行為。
(12) その他、法令又は公序良俗に反する行為。

第33条(道路交通法等の違反および放置自転車に対する処置)

  • 利用者がe-BIKEの利用中にe-BIKEに関し道路交通法に定める違反をしたときは、その違反に係る罰金の納付を含め、一切の責任を利用者自身が負うものとします。
  • 利用者が、前条第7号で禁止する場所にe-BIKEを駐輪した(以下「放置」という)とき、利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当法人に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
  • 前項の場合において自治体及び警察等から当法人に対して自転車の放置について連絡があった場合、当法人は利用者に連絡し、速やかにe-BIKEを当法人所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、利用者は、これに従うものとします。
  • 当法人が同条第2項の費用を立て替えて支払ったときは、利用者は、この費用を当法人に対して速やかに支払うものとします。

第34条(e-BIKEの返還義務)

利用者は、e-BIKEの返還にあたり、通常の利用による損耗を除き借り受けた時の状態で返還するものとし、備品を含むe-BIKEの全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が利用者の責に帰すべき事由によるときは、利用者は、e-BIKEの修理、再調達費用など原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。

第35条(e-BIKEが返還されない場合の処置)

  • 当法人は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がe-BIKEを返還せず、かつ当法人の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりe-BIKEが乗り逃げされたものと当法人が判断したときは、利用契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
  • 前項に該当することとなった場合、利用者は、返還されるまでの利用料金、e-BIKEの回収及び探索に要した費用などの他、当法人に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
  • 当法人は、天災地変その他の不可抗力の事由により、予約システム利用可能時間を経過しても利用者からe-BIKEが返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について利用者の責任を問わないものとします。この場合、利用者は、直ちに運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。

第36条(賠償責任)

利用契約者が本規約等に従わず第三者又は当法人に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、利用者の責に帰さない事由による場合を除きます。

第7章 免責

第37条(免責)

利用者は、理由の如何に関わらず、e-BIKEを利用したこと又はe-BIKEが利用できなかったことにより自らに損害が生じた場合でも、当法人に故意又は重過失がある場合を除き、当法人がe-BIKEの利用の対価として当該会員より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。なお、賠償すべき損害の範囲は、当法人に故意又は重過失がある場合を除き、利用者に生じた通常の損害に限るものとし、逸失利益を含む特別損害については、その予見可能性の有無を問わず、賠償する責任を負わないものとします。

第8章 お客様情報の利用

第38条(お客様情報の利用)

  • 当法人は、サービス提供にあたり取得する個人情報(当該情報により又は他の情報と照合することにより、会員本人を識別し得る情報をいいます)を当法人が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」及び本規約に従い取り扱います。
  • 当法人は、取得した個人情報等を、以下の範囲で第三者に提供することがあります。
    〔第三者提供する個人情報〕
    当法人が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める事項
    〔第三者提供する者の範囲〕
    第22条第1項に定める補償を実施するために当法人が契約する保険会社、その他当法人が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める者
    〔第三者提供する者の利用目的〕
    当法人が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める事項
    〔個人データの管理について責任を有する者〕
    子育ては親育て みのりのもり劇場(京丹後市e-BIKEレンタル予約サービス事務局)
  • 会員の個人情報の共同利用についても当法人が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」及び本規約に従い取り扱います。

第9章 雑則

第39条(規約の変更)

当法人が本規約を改定した場合、当法人所定のWebサイトへの掲示をもってその通知とします。また本規約の改定は、利用者への事前の通知無く行うことができるものとします。

第40条(通知など)

利用契約者に対する当法人からの通知及び連絡等は、当法人に登録若しくは届け出している電話番号又はメールアドレスに対して行い、その発信時に通知及び連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は利用契約者が負うものとします。

第41条(遅延損害金)

会員および利用者は、本規約、入会契約又は個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当法人に対し年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。

第42条(管轄裁判所)

本規約、入会契約又は個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、京都地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第43条(消費税)

会員および利用者は、本規約に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を支払うものとします。

別添1

お問い合わせ先:京丹後市e-BIKEレンタル予約サービス事務局 075-882-3309